今回の相続法改正における重要ポイントの一つであり、2020年4月1日より新設される「配偶者居住権」について、以下にて具体的にご説明いたします。
従来の制度においては、亡くなった方の配偶者が、生前にお二人で居住していた建物を取得する場合、住宅の価値を金銭的価値に換算して相続分に組み込んでいました。
そのため、ご自身が持つ相続分が住宅の価値によって圧迫されてしまい、住宅の他に取得できる遺産(預貯金など)が少なくなってしまうのです。
その結果、配偶者を亡くしてしまった後の生活において、住居はあるものの、手元に残る金銭が少なく、生活が苦しくなってしまうケースが少なくないのです。
こうした事態を回避しつつ、住み慣れた住宅は相続できるようにするため、今回の改正では故人の配偶者に対し、住宅への居住権という権利を認めることになったのです。
これによって故人の配偶者は、相続開始時に故人が所有していた建物に居住していた場合、終身または一定期間、その建物に無償で居住する権利を得ることができるようになりました。
また、死後の相続だけでなく、遺贈などの手段によって、配偶者に対して配偶者居住権を取得させることも可能になりました。
以上のように、今回の改正では、相続が発生した後の相続人の生活により重きを置いた変更がなされました。
万が一、ご自身の配偶者が急に亡くなられて、相続のお悩みが発生してしまった場合は、ご自身のご負担を少しでも早く軽減するため、当事務所までお気軽にご相談ください。
税理士法人 三村会計事務所は、「知恵とともに安心を届ける」をモットーに、ご相談者様の気持ちを尊重いたします。
相続法改正など、相続に関するお悩みをはじめとして、多種多様な税務問題に対応いたしております。
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配偶者の居住権とはなにか
税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識
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