財産目録とは、一定時点における所有財産を全て網羅した一覧表をいいます。
相続財産目録は、後述するように法的拘束力がないため、書式について特に決まりはありません。そのため、相続財産目録を利用する人全員がわかりやすい形にまとまっていれば問題ありません。
具体的には以下のような事項を記載します。
被相続人の不動産については、その物件情報・固定資産評価額・時価評価額を記載します。
預貯金については、金融機関・支店名・口座の種類(普通、定期、当座等)・口座番号・死亡時残高を記載します。
有価証券(株式・投資信託・国債等)については、銘柄・数量・死亡時の評価額・取扱い金融機関等を記載します。
動産(自動車・絵画・宝石・その他骨董品等)については、種類・評価額・発見場所等を記載します。
また、上記のようにプラスの財産だけでなく、借金や租税債務等・未払医療費等のマイナスの財産も調べて、記載しておくことも肝要です。
もっとも、相続にあたって財産目録の作成が必須という訳でもなく、作成された財産目録には法的拘束力もありません。しかし、遺産分割協議や相続税申告などの場面において、財産目録を作成しておくことで、他の相続人との情報共有ができ、円滑に遺産分割手続や相続税申告を進めることができます。そのため、作成しておくことをおすすめします。
税理士法人三村会計事務所は、豊島区に事務所を構え、豊島区・文京区・北区を中心として相続を含めた税務・会計事務に関するご相談を承っております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
財産目録を作る
税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識
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