相続手続きには、被相続人の死亡から10日ないし14日以内に行う手続きがあります。
したがって、以下に挙げる手続きは葬儀後に早急に行う必要があります。
■年金受給停止の手続き
被相続人が年金受給者である場合、厚生年金は死亡後から10日以内、国民年金であれば死亡後14日以内に、被相続人の住所地管轄の社会保険事務所で年金受給停止の手続を行わなければなりません。
手続の際には、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本又は除籍謄本等を用意します。
仮に、年金手帳を紛失した場合には、社会保険事務所に紛失届、紛失事由書を提出することとなります。
■介護保険の資格喪失届
被相続人が介護保険の被保険者であった場合には、介護保険の資格喪失届けを市区町村役場に提出する必要があります。
手続きの際には、介護保険の資格喪失届、介護被保険者証が必要になります。
要介護認定を受けていた場合には、14日以内に介護被保険者証も併せて返還します。
また、65歳以上の人が死亡した場合には、未納保険料が有る場合には相続人に請求が行われます。一方で、保険料の過払い分があった場合には、保険料過誤状況届出書を提出することで、過払い分が相続人に還付されます。
税理士法人三村会計事務所では、豊島区、文京区、北区を中心に、関東全域で、過少申告加算税、無申告加算税、相続税の隠蔽といった相続に関するご相談を承っております。
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