2018年7月、相続に関する民法が大きく改正されました。
およそ40年ぶりの大改訂に対応できるか、ご不安にお思いの方も決して少なくないでしょう。また、それぞれの改正法の施行日がいつなのか分からない、という声も多く聞かれます。
以下にて、今回の法改正のポイントについて簡単にご説明いたします。
まず1つ目の変更点は、遺言に関するものです。
自筆証書遺言において、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。これは2019年7月1日から施行されています。
また、法務局において自筆証書遺言を保管することが可能になりました。
これは2020年7月10日に施行されます。
そして2つ目は、特別な寄与の制度の新設です。
相続開始後、被相続人に対して特別の寄与をした者は、法定相続人でなくても、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。
これは2019年7月1日から施行されています。
この他にも、遺留分制度の見直し(2019年7月1日より施行)や、配偶者居住権の新設(2020年4月1日より施行)、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住権不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)、預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)など、重要な変更点が複数あります。
これらの改正法は、施行後に開始された相続に対してのみ効力を持ちます。そのため、遺言の作成日が施行前であれば、相続法の改正の影響を受けることはありません。あくまで相続の開始時期によって、適用される相続法が変わります。
相続法の改正に関するお悩みをお持ちの方は、税の専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。
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