相続の際、相続人が複数いる場合は、相続人が集まって遺産分割協議を行う必要があります。全員の意見が合致し、協議が成立することが理想ですが、必ずしもそうはいきません。遺産分割協議で揉め事が生じた場合、遺産分割協議や遺産分割審判を利用することが考えられます。
■遺産分割調停
家庭裁判所で遺産分割方法を話し合う手続きが、遺産分割調停です。調停では、家庭裁判所の調停委員会が介入し、話し合いを進めてくれるため、感情的な対立などを避けつつ、遺産分割協議を進行することができます。
■遺産分割審判
家庭裁判所の審判官が遺産分割方法を決定する手続きを、遺産分割審判といいます。話し合いではなく、裁判官が強制的に結論を出してしまう点で、裁判に似た性質を有しています。調停を行っても話し合いを行える見込みがない場合に、利用することが考えられます。
次に、調停や審判を利用する方法について説明していきます。
遺産分割には、調停前置主義が適用されないため、いきなり審判を申し立てるこそも、調停から開始することもできます。
しかし、いきなり審判を申し立てるよりは、まずは調停で話し合いを進め、最後に審判を利用することが一般的です。
調停では、全員の意見が一致した場合、その時点で調停が成立します。成立後、裁判官により合意内容が読み上げられ、誤りがなければ合意内容に従って調停調書が成立します。
調停が成立しない場合には、審判に移行します。上述の通り、審判では裁判官が方法等を決定します。裁判官が指定しあt遺産分割方法に従い分割する必要があり、どの相続人も満足のいかない結果に終わる可能性があります。
不動産の分割の場合には、任意売却で現金化しての分割を指定される場合があります。
審判に移行してしまうと、納得のいかない結果に終わることが考えられるため、なるべく調停で合意を得るよう努めるべきであると言えます。
三村会計事務所では、豊島区、文京区、北区を中心に、税務や会計関係の相談を行っています。
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遺産分割調停・審判になったらどうなるのか
税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識
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