相続人は絶対に相続を承認して故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもできます。つまり、相続そのものをしないということです。相続放棄は相続財産が債務超過(プラス財産<マイナス財産)である場合や、他の相続人に財産を譲りたい場合などに行われます。
承継するか放棄するのかは、各相続人の意思に委ねられています。相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
放棄する際は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請しなければなりません(民法915条1項本文)。申請する際、①相続放棄申述書、②亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、③亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、④届出をする人の戸籍謄本が必要となります。
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相続放棄とは
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