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相続税法違反になると

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相続税法違反になると

相続税関連の違反としてよくあるのは以下のようなケースです。

■期限内に納付しなかった場合
相続税の申告は、自分に相続があることを知った日(通常は「被相続人が死亡した日」)から10か月以内に行う必要があります。延納や物納などの制度はあるものの、納付期限も同じように「10か月」です。
期限内に申告・納税をできなかった場合には、以下の延滞税がかかります。

①2カ月以内に納付した場合
納付するまでの日数に応じて、「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が課されます(平成26年1月1日以後の場合)。例えば、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%の延滞税がかかります。

②2カ月以後に納付した場合
納付するまでの日数に応じて、「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が課されます(平成26年1月1日以後の場合)。例えば、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%の延滞税がかかります。

■無申告だった場合
税務調査の結果、無申告が発覚して納税することになった場合には、50万円まで15%の無申告加算税が課されます。50万円を超える部分には20%の無申告加算税が課されます。(期限による例外あり)
また、仮想や隠ぺいがあった場合には、無申告加算税ではなく、重加算税が40%課されます。

■財産隠しなどが発覚した場合
財産隠しなどが発覚した場合には、40%の重加算税が課されます。ただし、財産隠しの意図や背景によっては重加算税を課すことが適切ではないケースも存在します。そのような場合には、異議申し立てなどを利用して、重加算税の課税を取り消してもらうことをおすすめします。


税理士法人三村会計事務所では、東京都豊島区駒込を中心に、文京区、北区など東京近辺・関東地域の相続税に関するご相談を承っております。確かな専門知識と経験を基に、税務調査の際にも力強くご相談者様をお支えします。
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