今回の相続法改正におけるポイントの一つに、「遺留分」に関する変更があります。
しかし、「遺留分」という制度についてよく分からないという方も少なくありません。
以下にて、遺留分と今回の改正について、具体的にご説明いたします。
まず、遺留分とは、法定相続人に最低限認められた相続の権利のことを指します。
万が一、被相続人が遺言に、ご遺族以外の人に遺産を全額相続させるなどの内容を記していた場合、ご遺族は期待していた遺産を受け取ることができず、生活に困窮してしまう可能性があります。
このような事態を避けるため、ご遺族には、遺産を受け取ることができる最低限の権利が認められているのです。
そして今回は、この遺留分について、相続法の改正が行われました。
遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する「金銭の」請求をすることができるようになりました。
もし、遺贈や贈与を受けた人が、預貯金ではなく土地や建物のみを受け取っていた場合、相続人がその遺産から遺留分を確保しようとすると、その土地や建物の遺贈を受けた人と共有しなければならなくなってしまいます。しかし、遺贈を受けた人が他人であれば、同じ建物を共有することにメリットは少なく、むしろデメリットばかりが大きくなってしまう場合があります。
このような事態を避けるため、相続人が金銭によって遺留分を受け取る権利が認められたのです。
また、贈与を受けた人がすぐに金銭を準備することができない場合は、裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。
この改正は、2019年7月1日から施行されています。
遺留分でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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