親が家業を行っている場合、家業の経営者が亡くなった場合、家業を相続することとなります。
では、家業はどのように承継することとなるのでしょうか。
家業の相続をする場合、家業を承継する後継者に、事業の財産を集中することを望む方が多くいます。
事業用財産は、分割してしまうと、経営が成り立たなくなる問題があります。
そのため、後継者である者に事業用財産を全て相続させる旨の遺言書が必要となります。
しかし、遺留分の問題もあるため、遺言書だけでは不十分です。
遺留分相当の財産が事業用以外にない場合、遺留分を請求されると、事業用財産を売却あるいは共有しなければなりません。
これを避けるため、遺留分の放棄という手段を行うことが考えられます。
この遺留分の放棄に遺言があれば、事業用財産を確保することができます。
三村会計事務所では、豊島区、文京区、北区を中心に、税務や会計関係の相談を行っています。
会計事務はもちろんのこと、相続関係の相談についても承りますので、お困りの際は、当事務所までご相談ください。
家業を継承するには?
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