03-3947-6651 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
9:00-18:00(土日祝日除く)

遺産分割調停・審判になったらどうなるのか

  1. 税理士法人三村会計事務所 >
  2. 相続のスケジュールと遺産分割に関する記事一覧 >
  3. 遺産分割調停・審判になったらどうなるのか

遺産分割調停・審判になったらどうなるのか

相続の際、相続人が複数いる場合は、相続人が集まって遺産分割協議を行う必要があります。全員の意見が合致し、協議が成立することが理想ですが、必ずしもそうはいきません。遺産分割協議で揉め事が生じた場合、遺産分割協議や遺産分割審判を利用することが考えられます。

■遺産分割調停
家庭裁判所で遺産分割方法を話し合う手続きが、遺産分割調停です。調停では、家庭裁判所の調停委員会が介入し、話し合いを進めてくれるため、感情的な対立などを避けつつ、遺産分割協議を進行することができます。

■遺産分割審判
家庭裁判所の審判官が遺産分割方法を決定する手続きを、遺産分割審判といいます。話し合いではなく、裁判官が強制的に結論を出してしまう点で、裁判に似た性質を有しています。調停を行っても話し合いを行える見込みがない場合に、利用することが考えられます。

次に、調停や審判を利用する方法について説明していきます。

遺産分割には、調停前置主義が適用されないため、いきなり審判を申し立てるこそも、調停から開始することもできます。

しかし、いきなり審判を申し立てるよりは、まずは調停で話し合いを進め、最後に審判を利用することが一般的です。

調停では、全員の意見が一致した場合、その時点で調停が成立します。成立後、裁判官により合意内容が読み上げられ、誤りがなければ合意内容に従って調停調書が成立します。

調停が成立しない場合には、審判に移行します。上述の通り、審判では裁判官が方法等を決定します。裁判官が指定しあt遺産分割方法に従い分割する必要があり、どの相続人も満足のいかない結果に終わる可能性があります。

不動産の分割の場合には、任意売却で現金化しての分割を指定される場合があります。

審判に移行してしまうと、納得のいかない結果に終わることが考えられるため、なるべく調停で合意を得るよう努めるべきであると言えます。

三村会計事務所では、豊島区、文京区、北区を中心に、税務や会計関係の相談を行っています。
会計事務はもちろんのこと、相続関係の相談についても承りますので、お困りの際は、当事務所までご相談ください。

税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識

  • 骨董品も遺産になるか

    骨董品も遺産になるか

    骨董品も相続の対象になります。骨董品・美術品の評価は、原則として「時価」により評価します。しかし、時価...

  • 盛大な葬儀も節税に

    盛大な葬儀も節税に

    ■相続税の非課税財産 相続財産の中には、財産の性質から課税の対象とならないものがあります。例えば、葬儀...

  • 家業を継承するには?

    家業を継承するには?

    親が家業を行っている場合、家業の経営者が亡くなった場合、家業を相続することとなります。 では、家業は...

  • 遺産の相続割合はどうやって決めるのか

    遺産の相続割合はどうや...

    相続には3つの方法があります。 ・法定相続…民法で決められた人が決められた分だけもらう相続 相続でき...

  • 養子縁組も有効な手段

    養子縁組も有効な手段

    ■養子縁組が相続税対策になる? 相続対策として、控除額を増やすという方法があります。相続税の課税対象額...

  • 非課税制度の活用

    非課税制度の活用

    ■相続税の非課税制度 相続税には、基礎控除・特別控除という非課税制度があります。このうち基礎控除は相続...

  • 遺産分割調停・審判になったらどうなるのか

    遺産分割調停・審判にな...

    相続の際、相続人が複数いる場合は、相続人が集まって遺産分割協議を行う必要があります。全員の意見が合致し...

  • 相続でもめるとどうなるのか

    相続でもめるとどうなるのか

    相続を行う際、遺産分割時にもめる場合が多くあります。 この遺産分割での揉め事は財産を多く有する裕福な...

  • 最初の一週間でやること

    最初の一週間でやること

    相続手続きには、期限が定められているものが多くあります。 とりわけ、被相続人の死亡後から1週間以内に速...

ページトップへ