■養子縁組が相続税対策になる?
相続対策として、控除額を増やすという方法があります。相続税の課税対象額は、相続財産額から控除額を差し引いて算出されます。したがって、控除額を増やせば、課税対象額、そして実際の課税額を減少させることができるということです。
控除には、相続人の数によって決まる「基礎控除」と、一定の条件により適用される「特別控除」があります。基礎控除は、以下の式により算出されます。
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
つまり、養子縁組によって法定相続人の数が一人増えると、基礎控除、つまり相続税の非課税枠が600万円増額されるため、相続税対策になるのです。
■事例別の節税額は?
養子縁組による相続税対策を行うと、どれくらいの節税を図ることができるでしょうか。
養子縁組によって法定相続人を1人増やしたと仮定して計算してみましょう。この場合、基礎控除額が600万円増える結果、当然、課税対象額が600万円減少します。そのうえで、税率別で考えてみると、取得額が1000万円以下なら節税額は60万円、取得額が3000万円以下なら90万円、5000万円以下なら120万円、1億円以下なら180万円、2億円以下なら240万円の節税になります。
養子縁組も有効な手段
税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識
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