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遺産の相続割合はどうやって決めるのか

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遺産の相続割合はどうやって決めるのか

相続には3つの方法があります。

・法定相続…民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
相続できる親族の範囲は、民法で定められています。この民法上相続できる親族のことを「法定相続人」といいます。民法に定められているとはいえ、法定相続人が必ず相続できるという訳ではありません。法定相続人の中でも民法上優先順位が定められており、その順位に従って遺産相続が決定します。なお、配偶者は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。

・遺言による相続…亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。つまり、遺言は法定相続より優先するのです。遺言は民法に定められた方法によって作成されなければ無効となります。そのため、作成にあたっては注意が必要です。

・分割協議による相続…相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺言に書かれていない財産がある場合や遺言がそもそも存在しない場合は、「遺産分割協議」が必要です。遺産分割協議とは誰がどの遺産をどのくらい相続するのかを相続人間で話し合うことです。この協議は相続人全員でしなければなりません。したがって、家族の知らない相続人が存在する可能性があるので、遺産分割協議をする前に、戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。協議が終わったら、「遺産分割協議書」を作成し書面として残すことで、後の相続人間での争いを防ぐことができます。

税理士法人三村会計事務所は、豊島区に事務所を構え、豊島区・文京区・北区を中心として相続を含めた税務・会計事務に関するご相談を承っております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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