■相続税の非課税財産
相続財産の中には、財産の性質から課税の対象とならないものがあります。例えば、葬儀費用や仏壇等の費用、公共団体に寄付した財産などがあります。
葬儀費用には、お通夜や告別式の費用、火葬料や納骨料、遺体の搬送費用、お布施、運転手等への心付けなどが含まれます。生花や成龍、法事費用、香典返し等は葬儀費用には含まれないので注意が必要です。
公共団体への寄付として認められるのは、ある程度社会的に認められた団体に対して寄付した財産です。
■非課税財産の活用
葬儀費用は、被相続人(亡くなった方)の財産から拠出します。そして、拠出された葬儀費用は、非課税財産となります。
非課税財産の金額を増額させれば、その分だけ課税対象財産が減額することになります。こうすることで、相続税の節約を図ることができるのです。
盛大な葬儀も節税に
税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識
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