遺言書がある場合は、原則、遺言書に従って相続します。つまり、遺言は法定相続より優先するのです。確かに遺言がなくても、民法に規定されている法定相続割合や遺産分割協議により相続人間で遺産を分割することができます。しかし、利害関係を持つ当事者同士が財産をめぐって話し合うため、トラブルになる可能性が高くなるのが現実です。この点、遺言書を作成して意思表示しておくことで、遺産分割の指針ができ、円満に遺産分割できる可能性が高くなります。したがって、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
しかし、遺言は民法に定められた方法によって作成されなければ無効となってしまいます。その他、相続税を視野に入れた遺産分割案を考えないと大きな相続税を支払うことになったり、遺留分を考慮して遺言書を作成しないと親族で争いになったりすることがあります。そのため、作成にあたってはこれらの事由に注意を払うことが大切です。
遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。
■普通方式
・自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文を直筆で作成する方法です。証人も不要で簡単に作成できる点がメリットです。一方、無効や紛失の可能性が大きい点がデメリットです。
・秘密証書遺言(970条)
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。作成するには、遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところに持っていき、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。
・公正証書遺言(969条)
公正証書遺言は、公証人が書面に作成する方法です。内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がないため、最も確実な遺言であるといえます。
■特別遺言
民法には特別遺言として、死亡危急者の遺言(976条)・船舶遭難者の遺言(979条)・伝染病隔離者の遺言(977条)・在船者の遺言(978条)が定められています。
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