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平等に遺産分割すれば争いなどおきないのでは?

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平等に遺産分割すれば争いなどおきないのでは?

相続を行う際には、まず遺産分割を行います。そして、しばしば遺産分割協議の際に、内容の不公正さを巡り、争いが生じます。
そのため、一般人の考えとしては、平等に遺産分割を行えば、争いは生じないと考えがちです。

では、平等に遺産を分割することができるのでしょうか。

民法では、相続人の順位に基づき、法定相続分が決まっています。そして、順位により、法定相続分には差があります。そのため、単純に法定相続分により計算すれば、差はあれど、あらかじめ自らの取り分が分かるため、不平等であるという争いは発生しないはずです。

しかし、これまでの生活での貢献度を示す寄与分、これまでしてもらってきたことを表す特別受益などの事情を考慮し、はじめて財産を公平に分けたということができます。しかし、単純に等分しただけでは、相続人に不満が生じます。

法定相続分は、分割が定まらない場合の最終手段とされています。一般的には、以下のような手順を踏みます。
■遺言がある場合、遺言を優先する
■相続人の話し合いにより決める
■話し合いにより決まらない場合に、法定相続分により分割する

そのため、最初の2つの手順を踏むことなく、法定相続分により公平に分割しようとすると、相続人間に争いが生じることとなります。

また、法定相続分には、不動産や事業など、単純に分けることができないものもあります。

そのため、法定相続分により平等に遺産を分割すrということには、困難が孕んでいます。

以上から、遺産分割を平等に行うことは、難しいということができます。

三村会計事務所では、豊島区、文京区、北区を中心に、税務や会計関係の相談を行っています。
会計事務はもちろんのこと、相続関係の相談についても承りますので、お困りの際は、当事務所までご相談ください。

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