税務調査のスケジュールを決めてから税務調査当日までは、およそ1週間~1か月程度の猶予があるかと思います。税務調査では、税務署の職員が相続人に対してさまざまな質問を投げかけて回答を書き取り、用意された証拠書類や申告書と照らし合わせて、過少申告や申告漏れがないかチェックしていきます。
このやり取りをスムーズにするためにも、税務調査が決まったら以下のような対応は必ずしておくとよいでしょう。
①税理士に連絡する
税理士が相続税申告を代理していた場合には税理士に税務調査の連絡が入りますが、自分で申告書を作成して相続税を申告していた場合には、申告書に記載していた電話番号に電話が入ります。
税務調査では、法律の範囲内で適正に処理しているにもかかわらず、税務署側から指摘を受けることもあるため、税理士に依頼していた場合でもしていなかった場合でも、できる限り税のプロである税理士に税務調査の立会いを依頼するようにしましょう。なお、税理士に税務申告を依頼していた場合には、その税理士に立会いを依頼することが一般的です。
②相続時の証拠書類等を用意しておく
相続時に使用した遺産分割協議書や遺言などを準備しておきましょう。また、預金通帳や登記簿など資産が相続されたことが分かる書類も一通り集めておきます。
さらに、生前贈与を行っていた場合などには、生前のやり取りであっても提出を求められる可能性があるため、贈与契約書等の書類を準備しておくようにしましょう。
税理士法人三村会計事務所では、東京都豊島区駒込を中心に、文京区、北区など東京近辺・関東地域の相続税に関するご相談を承っております。確かな専門知識と経験を基に、税務調査の際にも力強くご相談者様をお支えします。
相続相談、相続税申告、相続税対策、遺産分割協議、生前贈与などでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
税務調査が決まったらどうすればいいか
税理士法人三村会計事務所が提供する基礎知識
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